学資保険に加入条件はあるの?入れる人、入れない人の3つの特徴
子供の将来のために学資保険に加入しようと思うけれど、過去に病気になったことがあると入れないと聞いた。
子供が病気がちで加入を断られたらしい。
など、学資保険の加入に関しては、いろいろな声が聞こえてきます。
学資保険も保険の一種なので、加入条件が存在します。
学資保険に入れない人とはどのような人なのでしょうか?
今回は、学資保険の加入条件についてご紹介します。
その前にひとつだけご紹介です。
この記事を読んでいる方の中には「学資保険選びが分からない」「どこに相談すれば良いか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
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それでは本編にはいりましょう。
1.判断が難しい「健康条件」
学資保険の加入条件の一つが健康条件です。
健康条件の特徴や条件についてご紹介します。
告知義務がある
学資保険の多くが、学資保険に加入する際に、契約者または被保険者である子供の健康状態を保険会社に告知することが求められます。
加入時に重い疾患を持っているような場合は加入自体を断られることも。
基本的に健康条件のチェックポイントは、①過去に病気になったことがあるか②現在なんらかの疾患にかかっているか③現在なんらかの障害を持っているか という3点です。
この他、危険度の高い職業についていることも判断材料になる可能性があります。
基本的に求められるのは契約者の告知義務
告知義務が求められるのは、被保険者である子供よりも基本的に契約者の方です。
ここで、アフラック・ソニー生命・かんぽ生命・ニッセイ・JA共済のそれぞれの告知義務の有無について確認しましょう。
これらの保険のうち、子供の健康状態について告知義務がある保険はかんぽ生命のみとなっています。
かんぽ生命も、無配当総合医療特約という医療特約をつけなければ子供の告知義務はありません。
一方、契約者に関しては、これら全ての保険で告知義務が課されています。
唯一JA共済のみ、共済掛金払込免除不担保特約(共済契約者の保障がないとする特約)をつけることで契約者の告知義務が不要となります。
学資保険には、払込免除特約といって、契約者が死亡、または高度障害等になった場合はそれ以降の保険料の支払いを免除するという特約がついているものがほとんどです。
そのため、契約者については告知義務が課されているのです。
告知義務に違反するとどうなる?
告知義務があるといっても基本的には自己申告で、医師の診断書まで求められることはあまりありません。
そのため、告知しなければばれることはないと考える人もいるようです。
実際にママ友などからそのようなアドバイスを受けたことがある人もいるかもしれません。
しかし、告知義務に違反して告知すべきことを告知しなければどうなるのでしょうか?
各保険会社の約款には、告知義務についての注意書きが記載されています。
それによれば、「告知義務に違反した場合は責任開始日から2年間は保険会社から保険契約や特約を解除されることがある」としています。
また、重疾患などの死の危険があるような病気を意図的に告知しなかった場合、責任開始日から2年以内かどうかに関わらず、詐欺であるとして契約が解除されることがあるとも定められています。
後から記載しますが、学資保険には年齢条件といって、加入できる年齢に制限があるものがほとんどです。
告知義務に違反して学資保険に加入したあとで告知義務違反を理由に契約を解除された場合、他の学資保険に加入しようと思っても加入年齢を過ぎてしまっていて、結局どの保険にも入れなかったということにもなりかねません。
健康条件をクリアできるか不安なときの対策
健康条件は保険会社によって異なりますので、ある保険会社で加入を断られたとしても、他の保険会社では加入できる可能性もあります。
対策としては、
①契約者を配偶者にする
②加入できる保険を探す
③告知義務がない保険に加入する
④学資保険以外の貯蓄方法を探す
という4つになります。
契約者の告知義務が不要となる保険はJA共済のほかに、住友生命の「たのしみキャンバス」があります。
こちらも契約者と子供の告知義務が不要です。
ただ、告知義務が不要な代わりに払込免除特約もついていませんので、この点は注意しておきましょう。
2.プランによって色々変わる「年齢条件」
学資保険は他の保険に比べると返戻率が高めに設定されているものが多く、その代わり加入できる年齢が狭く設定されている保険も少なくありません。
こちらも契約者の年齢制限に合わせて子供の年齢制限があるのが一般的です。
契約者の年齢制限は条件によって変わる
学資保険は一般的に払込期間が10年の短期と18年の長期の2種類設定されていることが多くなっています。
払込期間が長く設定できる方が払込免除特約が使われるリスクが高まることから、年齢制限も厳しめになっているという特徴があります。
例えばソニー生命の学資保険であれば、払込期間が10年の場合は返戻率が108%(受取額資金が200万、年払の場合)ですが、18年であれば104.6%です。
契約者の年齢条件も、18歳満期で払込期間が18歳までの場合は男性が42歳まで、払込期間が10歳までならば59歳までとなっています。
ソニー生命と同じく他の保険会社の学資保険も、払込期間や満期の時期によって加入が可能な年齢の上限が変わってきます。
特に払込期間が長い学資保険を検討している場合は早めに年齢条件をチェックしておきましょう。
各保険の子供の年齢条件は?
先ほど例に挙げたアフラック・ソニー生命・かんぽ生命・ニッセイ・JA共済について、子供の年齢条件をチェックしておきましょう。
子供の年齢条件も払込期間などによって若干異なりますが、契約者ほど多様ではありません。
・アフラック:最長7歳
・ソニー生命:最長3歳
・かんぽ生命:最長12歳
・ニッセイ:最長6歳
・JA共済:最長12歳
子供と契約者の年齢が低いほど保険料が安いため、学資保険の検討は早い段階から始めておくと有利です。
学資保険を選ぶ際には、年齢条件と合わせて返戻率なども確認しておきましょう。
加入年齢によってどれくらい保険料が変わる?
学資保険は早いタイミングで加入しておけば、それだけひと月当たりの保険料も低くて済みます。
ソニー生命の学資保険でシミュレーションしてみましょう。
契約者が25歳・子供が0歳の時に加入し、受取学資金総額は200万円の場合、月払い保険料は15,532円です。
しかし、忙しくてなかなか学資保険を検討する暇がなく、これから3年後に加入した場合には、月払い保険料は23,420円となり、一月あたり8,000円近くも高くなります。
子供が10歳になるまでを払込期間に設定した場合、加入時期が遅れるほどひと月当たりの払込保険料が高くなってしまうことになるのです。
年齢条件と合わせて押さえておきたい妊娠時特約
これまでみてきた通り、加入年齢が低いほど毎月の払込保険料の負担が軽くなります。
そのため、学資保険に加入する人の多くが、妊娠時から学資保険について調べて子供が0歳のタイミングで学資保険に加入しています。
しかし、子供が生まれたばかりの頃は体力的にも時間的にも余裕がないもの。
学資保険は子供が大きくなってからの備えのため、どうしても「今すぐ必要」とは思えずに先延ばしにされてしまうことも…
そこで、ソニー生命やアフラックをはじめとする学資保険の多くには、出生予定日が一定期間以内であれば妊娠時から学資保険に加入できるという「妊娠時特約」がついています。
この特約を利用すれば、比較的余裕がある妊娠時から学資保険に加入することができます。
加入できる期間としては、アフラックやニッセイなど出生予定日から140日以内としている保険が多く、ソニー生命のようにプランによって140日前か91日かと期間が変わるような保険もあります。
妊娠特約の注意点
妊娠時に学資保険に加入した場合、まだ子供の名前が正式に決まっていないため、出産して子供の名前が正式に決まったあとで被保険者を登録することになります。
そのため、出産後に一手間かかる点は押さえておきましょう。
人によっては、この手間を面倒だと思う人もいるかもしれません。
また、妊娠中に学資保険に加入した場合には、子供の医療特約などをつけることができないケースが多いため、医療特約などをつけたい場合は出産後に手続きが必要です。
双子で生まれてきた場合は割引もチェックしよう
生まれてくる子供が双子や三つ子のときは、早ければ妊娠6週目くらいにはわかるようです。
そのため、学資保険に加入する時点では、生まれてくる子供が一人なのか複数なのかはわかっているものです。
生まれてくる子供それぞれに学資保険を用意したいのであれば、双子割引がある学資保険を探すのも一つの方法です。
例えばフコク生命のみらいのつばさには、二人目以降の学資保険が割安になる「兄弟割引」というサービスがあります。
みらいのつばさでは、仮に契約者が25歳母親、子供が0歳、払込満了期間は11歳で満期保険金が100万円とすると、ひと月当たりの保険料は15,142円です。
しかし兄弟割引を利用すると、払込保険料は15,042円となり、最終的な返戻率は0.7%高くなります。
双子の場合学資保険の被保険者は誰になるのか
もしも双子ではあるものの学資保険は一つでいいかも、と考えているのであれば、誰が被保険者になるのかをチェックしておきましょう。
アフラックの場合、双子など複数の子供が生まれた場合には、戸籍上で順位が先になっている子供が被保険者となります。
もしくは、契約時に「戸籍上で何番目になる子供を被保険者とする」と指定することも可能です。
もしも「子供が生まれてから決めたい」と考えるのであれば、学資保険の加入時期を後にずらした方がいいかもしれませんね。
3.祖父母でも加入できる?「契約者の条件」もチェック
学資保険の加入条件として健康条件と年齢条件の他に押さえておきたいのが、契約者の条件です。
学資保険は基本的に両親が自分の子供のために加入することを想定していますが、中には「孫のために学資保険に加入したい」「経済的なサポートを少しでもしてあげたいから、両親である子供の代わりに自分たちが学資保険を契約したい」と考えている祖父母の方もいるのではないでしょうか。
学資保険の中には、アフラックのように三親等内の親族や被保険者の扶養者が契約者として認められる保険もあれば、フコク生命のように、被保険者と同居しており、扶養していることを条件として祖父母が契約者となれると定めているケースもあります。
また、ソニー生命のように妊娠時特約を利用して加入する場合には、契約者は両親のみとなっており、保険によってそれぞれ契約者となれる条件が異なります。
他の加入条件と合わせて、契約者の条件も押さえておきましょう。
契約者条件で注意しておきたい税金のこと
祖父母が孫のために学資保険に加入するとき、一旦契約者である祖父母が受け取ってから資金を移動するのは手間もかかります。
そのため、学資金の受取人を孫本人、または子供である両親に指定することもあるかもしれません。
これは両親が契約者となり、被保険者である子供が受取人となる場合も同じですが、契約者と受取人が違う場合には贈与税がかかることがあるので注意が必要です。
贈与税とは、現金や預金などの財産を他人に贈与した時に課税される税金のことです。
学資保険の契約者と受取人が違うとき、受取人は保険料の払込をしていないため、学資金を贈与されたことになるのです。
贈与とみなされた場合、110万円の基礎控除を超えた額については贈与税が課税されます。
例えば学資保険が満期になり、受け取った学資金が300万円だった場合、基礎控除の110万円を引いた190万円が贈与税の対象となります。
200万円以下の贈与の場合には税率は10%となるため、贈与税として19万円も税金が取られてしまうことに。
いくら返戻率の高い学資保険に加入していても、税金が10%もかかってしまえば結局は元金割れしてしまうことになります。
対策としては、受取人を契約者にする、贈与する場合は暦年贈与を活用し、年間110万円以内にして複数回に分けるなどの工夫が必要です。
まとめ
学資保険の加入条件について、ソニー生命やアフラックなどの保険を例に出しながらご紹介しました。
加入条件には大きく①健康条件②年齢条件 の2つの条件があります。
このうち判断が難しいのが健康条件です。
既往歴がある場合でも、保険によっては一定条件のもとで加入ができることもあります。
もしも健康条件で不安があるのなら、一度担当者に相談してみましょう。
また、契約者条件も保険によって細かい部分が異なるもの。
いざ加入する段階になって戸惑うことのないよう、どの学資保険に加入するかは早い段階から検討しておくことをお勧めします。