サラリーマンなどの給与所得者なら、毎年冬になると年末調整の手続きを行いますが、生命保険や住宅ローンなどと同じように、学資保険も控除の対象になることをご存知ですか?
うまく利用すれば、最大で12万円も控除が受けられる生命保険控除。
今回は、年末調整の申告方法や、どれくらいの還付があるのかをシミュレーションを交えてご紹介します。
その前にひとつだけご紹介です。
この記事を読んでいる方の中には「学資保険選びが分からない」「どこに相談すれば良いか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、タイプ別にどの相談サービスを選んだら良いのかをまとめました。
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それでは本編にはいりましょう。
年末調整の仕組み
年末調整とは、その年の個人の所得額を元に、すでに支払ったその年の所得税や翌年の住民税などの適正額を算出するための手続きです。
年末調整の対象となるのはサラリーマンなどの給与所得者で、自営業の場合は確定申告という手続きになります。
給与所得者は、毎月給与から所得税を天引きされています。
年末調整によって本来納めるべき所得税の額がわかれば、払いすぎた税金は還付されます。
その反面、納めるべき税金額に天引きされた額が満たない場合は、追加で給与から天引きされます。
生命保険料控除とは
適正な納税額を算出するためには、課税対象額を明確にしなければなりません。
この課税対象額は、総所得から基礎控除や住宅ローン控除などの各種控除を差し引いた額です。
各種控除の中には、生命保険控除という項目があり、条件を満たした学資保険は生命保険控除に該当します。
生命保険料控除には、以下のの3つの種類があります(旧制度では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のみ)。
・一般生命保険料控除
・介護保険生命保険料控除
・個人年金保険料控除
学資保険が該当するのは「一般生命保険料控除」です。
なぜ生命保険料控除に該当するのか
学資保険は、子供の額資金を補填するための保険です。
一方生命保険は、契約者に万が一のことがあったときに、契約者やその家族の生活を守るための保険です。
この二つは目的が異なるように思えますが、学資保険には「払込免除特約」といって、契約者が死亡、または高度障害になったときにはその後の保険料の払い込みを免除するという特約が付いていることがほとんどです。
このように生命保険と似ている機能があるため、学資保険は生命保険料控除の対象になっているのです。
生命保険控除に学資保険が該当する要件とは
生命保険控除の対象となるためには、以下の要件を満たしていることが必要です。
・保険期間が5年以上の契約
・保険金の受取人が契約者、配偶者、またはその他の親族になっている
・契約者の生存、または死亡に対して保険金が支払われること
ソニー生命やアフラックの学資保険など、一般的な学資保険の多くは生命保険料控除の対象となりますが、学資保険の内容や契約条件によっては控除の対象とならないこともあります。
できれば保険加入前に条件を確認しておきましょう。
年末調整における生命保険料控除の申告方法
生命保険料控除は、自動的に行われるものではありません。
また、本人の申告なく会社が代わって申告してくれるものでもありませんので、必要な書類を準備して自分で申請することが必要です。
申告にあたり必要なもの
11月くらいになると、会社から「給与所得者の保険料控除申告書(兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)」という一枚の書類が渡されます。
この書類に、生命保険料控除についての情報を記載していきます。
合わせて、年末調整の時期が近づくと保険会社から「生命保険料控除証明書」というハガキが送られてきますので、控除証明書を手元に用意して記入していきましょう。
画像引用:[手続名]給与所得者の保険料控除の申告/国税庁
注意しておきたいのは、控除証明書には「保険料払込額」と「申告額」の2つの金額が表示されていることです。
控除証明書が発行されるまでに契約者が払込みした金額を証明するための数字と、保険料控除の申告に使う数字は、異なりますので注意しましょう。
保険料控除の申告書には、「申告額」の数字を記載します。
誰が控除を申告できるの?
契約者が年末調整を行う本人で、保険金の受取人も本人の場合は問題ありませんが、契約者が配偶者の場合や受取人が配偶者の場合は、生命保険料控除をしても良いのでしょうか。
また、祖父母が契約者となっている学資保険はどうなるのでしょうか?
生命保険料控除については、契約者が誰なのかというのは問われていません。
重要なのは、受取人が誰なのかということです。
国税庁によれば、受取人が①保険料の払い込みをする人(年末調整を行う本人)②その配偶者③その他の親族 であればよいことになっています。
確定申告の申告方法
年末調整と合わせて、確定申告の申告方法も押さえておきましょう。
確定申告は、原則として翌年の2/16-3/15の間に行います。
保険料控除の申告にあたり必要なもの
まずは、確定申告書A第一表、第二表が必要です。
前年度に確定申告を行なっており、申告書等一式を郵送してもらう手配を取っていれば、確定申告の時期に合わせて税務署から郵送で送られてきます。
最寄りの税務署に書類を取りに行くこともできますし、国税庁のホームページ上で必要事項を入力してダウンロードすることも可能です。
これに合わせて、保険料控除証明書が必要です。
控除証明書は台紙に貼り付けて提出しなければなりません。
確定申告については、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って操作するだけで申告書が作成できて便利です。
確定申告自体の申告については、申告書や保険料控除証明書のほか、源泉徴収票や支払調書等が必要になります。
必要な書類は「確定申告の手引き」にも詳しく記載されていますので、事前に確認しておきましょう。
生命保険料控除の仕組みと計算方法
生命保険料控除については、冒頭で簡単に説明しました。
一般生命保険料控除・介護保険生命保険料控除・個人年金保険料控除で、それぞれ最大4万円、合計12万円までが所得から控除されることになります。
新制度と旧制度とは
生命保険料控除には新制度と旧制度があります。
給与所得者の保険料控除申告書では、新保険料と旧保険料という記載になっています。
新制度は平成24年1月1日以降の契約、旧制度はそれまでになされた契約が対象です。
どちらも所得税は12万円、住民税は7万円までを限度として控除されることに変わりはありませんが、各保険料の控除額が異なるので注意が必要です。
生命保険料控除は新制度と旧制度で別に行う必要があるため、保険に複数加入している場合は混同させないようにしましょう。
新制度と旧制度の計算式
新制度と旧制度の計算式は以下の通りです。それぞれ、計算式をシミュレーションしてみます。
・新制度の場合
①3種類の保険料の合計が20,000円以下:全額が控除対象
②20,001円から40,000円:それぞれの額×1/2+10,000円
③40,001円から80,000円:それぞれの額×1/4+20,000円
④80,001円以上:一律40,000円
【例】
学資保険の保険料の合計が60,000円の場合:控除額は35,000円
学資保険が60,000円、介護保険が40,000円の場合:控除額は学資保険が35,000円、介護保険が30,000円で、控除額の合計は65,000円
学資保険、介護保険、個人年金がそれぞれ100,000円の場合:控除額は40,000円×3=12万円
・旧制度の場合
①2種類の保険料の合計が25,000円以下:全額が控除対象
②20,001円から50,000円:それぞれの額×1/2+12,500円
③50,001円から100,000円:それぞれの額×1/4+25,000円
④100,001円以上:一律50,000円
【例】
学資保険の保険料の合計が60,000円の場合:控除額は40,000円
学資保険が60,000円、介護保険が40,000円の場合:控除額は学資保険が40,000円、介護保険が32,500円で、控除額の合計は72,500円
学資保険、介護保険、個人年金がそれぞれ100,000円の場合:控除額は50,000円×2=10万円(介護保険は対象外)
旧制度の方がひとつあたりの保険料控除額は高くなりますが、全てを合計すると新制度の方が控除額が高くなる計算になります。
なお、保険会社では生命保険料控除額を簡単に計算できるよう、サポートツールも設置していますので、こちらも合わせて参考にしてください。
新制度と旧制度、どちらの保険にも加入している場合
人によっては、新制度と旧制度のどちらの制度も利用して保険に加入していることがあります。
この場合は、それぞれの制度について算出した控除額の合計額を合わせて利用することができます。
上限は各4万円、すべての合計は12万円までとなっており、上限は新制度に準じるものとなっています。
【例】
旧制度の学資保険が100,000円、新制度の介護保険が50,000円、旧制度の介護保険が20,000円の場合;学資保険が40,000円、介護保険が32,500円と20,000円で合計52,500円だが、上限の40,000円となるため、生命保険料控除額の合計は80,000円
生命保険料控除を受ける際の3つの注意点
生命保険料控除を受ける際には、注意しておきたいポイントがあります。
3つのポイントをまとめました。
1.払込は遅れないようにする
学資保険の保険料を月払いにしている場合は、払い込みが遅れないようにしましょう。
生命保険料控除の対象は、その年の12月末までに払い込んだ保険料が対象です。
よくありがちなのが、12月の保険料を払い損ねてしまうケースです。
払い損ねてしまった保険料はその年の控除額の計算には入れられません。
また、保険会社から発行される保険料控除証明書は秋口から冬にかけて郵送されてくるため、年払いの場合は「すでに払込済みの金額」と合わせ、「12月末日までに支払う予定の金額」が記載されてきます。
しかし、途中で払い損ねてしまうと証明書の金額と実際の申告額がずれてしまいます。
また、控除額も少なくなる恐れがありますので注意しましょう。
2.生命保険料控除の申請をし忘れた場合
年末調整や確定申告において、控除の申請をし忘れてしまうことがあります。
この場合にも手続きを踏めば申告は可能です。
まずは、会社に相談して再年末調整処理ができるかを確認しましょう。
会社側の手続きとしては、年末調整処理→各従業員の所得税の清算→源泉徴収票を発行となり、源泉徴収票と給与支払報告書を合わせて市町村役場に提出し、市県民税の額が決定されます。
同時に、源泉徴収票を税務署に提出する手続きもあります。
これらは1月末までに各役所に提出するため、会社の処理が終わっていなければ再年末調整処理に対応してくれることもあります。
ただ、社員数が多い会社などになると、一人の社員の処理だけで申請書の計算がすべてやり直しになることを嫌うところもあります。
そのため、再年末調整処理の受付期限をもっと早くに設定している場合も。
もし会社が受け付けてくれない場合は、個人で確定申告を行うことになります。
確定申告は、原則として3月15日が締め切りになっているため、この日までに申請を行えばその年の控除に間に合うことに。
3.保険料控除証明書を紛失したとき
保険会社から送られてくる学資保険の保険料控除証明書は、すぐに使うものではないため紛失してしまいやすいものです。
もしも紛失した場合は、速やかに保険会社に連絡して再発行の手続きをとりましょう。
再発行までは日数がかかることもありますが、その場合は会社に一言相談して待ってもらうか、それでも間に合わない場合は確定申告を行うことになります。
ただ、手元にある控除証明書の合計額が8万円(旧制度なら10万円)を超えている場合は申告しても意味がないため、再発行の手続きも必要ありません。
学資金を受け取ったときの書き方
これまでは、学資保険を払い込むときの年末調整についてご紹介してきました。
学資保険が満期になったときにも、原則として確定申告が必要です。
学資年金で確定申告が必要なケース
学資年金とは、子供が中学入学や高校入学などの時期に一時金として受け取るお金です。
ソニー生命やアフラックなど、多くの学資保険では、学資年金のサービスが付加しています。
学資年金は「雑所得」にあたるため、年末調整後に確定申告をしなければなりません。
学資年金を受け取った時に年末調整が必要になる条件は以下のとおりです。
・自営業者
・給与所得者で、学資年金における課税対象額が20万円以上の場合
・専業主婦等収入のない人で、学資年金における課税対象額が38万円以上の場合
学資年金の課税対象額の計算は少し複雑ですが、以下の式を覚えておくと算出できます。
【1年に受け取る学資年金額−(1年に受け取れる学資年金額×払込保険料総額/総支給の見込額)】
満期学資金で年末調整や確定申告が必要なケース
学資金を受け取ったからといって、すべてのケースで確定申告が必要なわけではありません。
年末調整や確定申告が必要なケースは以下のとおりです。
・学資金総額が一時所得の控除額である50万円以上の場合
・受取人が契約者以外で、学資金額が贈与税の基礎控除である110万円以上の場合
・個人事業主
まとめ
学資保険の年末調整、および確定申告での生命保険料控除の方法や仕組みについてご紹介しました。
所得税や住民税が控除されるお得な制度なので、ぜひ利用したいところです。
自動的に控除されるわけではなく、申請が必要なので注意してくださいね。