学資保険料は、生命保険や個人年金と同様、年末調整で控除の対象となります。
契約時期や内容によって控除額が算出され、還付されるのは所得税と住民税です。
所得税は収入によって還付金が変わりますが、実際いくら還付されるのか。
収入別で還付金の違いをシミュレーションしてみました。
申請に必要な書類や方法、年末調整に間に合わなかった時の対処法を合わせてご紹介します。
その前にひとつだけご紹介です。
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それでは本編にはいりましょう。
学資保険の保険料は年末調整で控除の申告ができる?
生命保険料として税金控除の対象になる
学資保険の契約をしていると、年末調整の時に所得税と住民税が控除されます。
これは生命保険・個人年金も同様です。
国税庁の「生命保険料控除の対象となる保険契約等」によると2011年12月31日までの契約を「旧契約」、2012年1月1日以降の契約を「新契約」と呼び、契約時期と内容によって下表1のように分類されます。
表1 保険料控除区分
契約 | 区分 | 内容 | 対象保険 |
旧契約 | 生命保険料 | 生存または死亡により一定額の保険金が支払われる保険契約 | 終身保険、学資保険、死亡保障、定期保険等 |
個人年金保険料 | 退職年金を除く、年金給付をする保険契約や伴うもの | 個人年金 | |
新契約 | 生命保険料 | 生存または死亡により一定額の保険金が支払われる保険契約 | 終身保険、学資保険、死亡保障、定期保険等 |
介護医療保険料 | 疾病または身体の傷害などにより医療費支払で保険金が支払われる保険契約 | 医療保険、介護保険、がん保険、所得補償保険等 | |
個人年金保険料 | 退職年金を除く、年金給付をする保険契約や伴うもの | 個人年金 |
上表1のうち、学資保険は「生命保険料」にあたります。
それぞれ対象の区分においての年間合計支払金額によって、控除金額が変わります。
年末調整とは
控除額の計算方法
国税庁の「生命保険料控除」によると、控除額の計算方法は保険料の年間合計支払額より、下表2に従います。
表2 年間支払保険料による所得税控除額
契約区分 | 年間支払保険料合計額 | 生命保険料控除額 |
旧契約のうち2区分 | ~2.5万円 | 支払保険料等の全額 |
2.5万円~5万円 | 支払保険料等×1/2+12,500円 | |
5万円~10万円 | 支払保険料等×1/4+25,000円 | |
10万円以上 | 一律50,000円 | |
新契約のうち3区分 | ~2万円 | 支払保険料等の全額 |
2万円~4万円 | 支払保険料等×1/2+10,000円 | |
4万円~8万円 | 支払保険料等×1/4+20,000円 | |
8万円以上 | 一律40,000円 |
契約が新旧両方に跨いでしまう場合は、旧契約の支払合計額が6万円以上か以下かによって、下表3のとおりの計算となります。
表3 新旧契約保険料控除計算方法
旧契約の年間支払保険料額 | 生命保険料・個人年金保険料の控除額 |
6万円以上 | 旧保険料控除で計算した金額(最高5万円まで) |
6万円以下 | 新保険料控除で計算した金額と旧保険料控除で計算した金額の合計額(最高4万円まで) |
一方で、住民税の控除額は下表4の通り計算することができます。
表4 年間支払保険料による住民税控除額
契約区分 | 年間支払保険料の合計額 | 生命保険料控除額 |
旧契約 | ~1.5万円円 | 支払保険料等の全額 |
1.5万円~4万円 | (支払保険料等×1/2)+7,500円 | |
4万円~7万円 | (支払保険料等×1/4)+17,500円 | |
7万円以上 | 一律35,000円 | |
新契約 | ~1.2万円 | 支払保険料等の全額 |
1.2万円~3.2万円 | (支払保険料等×1/2)+6,000円 | |
3.2万円~5.6万円 | (支払保険料等×1/4)+14,000円 | |
5.6万円以上 | 一律28,000円 |
上表2「年間支払保険料による所得税控除額」・3「新旧契約保険料控除計算方法」・表4「年間支払保険料による住民税控除額」より、所得税は新契約の場合1つの区分で最大4万円まで、旧契約の場合は最大5万円まで。
新旧で契約が跨いだとしても、控除されるのは最高12万円まで、住民税は7万円までです。
まとめると下表5の様になります。
表5 旧契約・新契約所得税及び住民税控除限度額
契約区分 | 区分 | 所得税控除 | 住民税控除 |
旧契約 | 生命保険料 | 5万円 | 3万5000円 |
個人年金保険料 | 5万円 | 3万5000円 | |
合算最大控除額 | 10万円 | 7万円 | |
新契約 | 生命保険料 | 4万円 | 2万8000円 |
介護医療保険料 | 4万円 | 2万8000円 | |
個人年金保険料 | 4万円 | 2万8000円 | |
合算最大控除額 | 12万円 | 7万円 | |
旧新契約合算最大控除額 | 12万円 | 7万円 |
控除の申請方法
国税庁の「保険料控除申告書の受理と内容の確認」によると、年末調整の時に会社の事務の方からもらう「給与所得者の保険料控除し」という書類に必要事項を記入し、書類を添付します。
書類の左側にある「生命保険料控除」という欄の一番上「一般の生命保険料」に、支払っている学資保険の保険会社・保険の種類・金額を記入し、支払いや控除を証明する書類を添付してください。
支払や控除を証明する書類は保険会社から10~12月頃送られてくるので、大事にとっておきましょう。
万が一、届いていない場合や無くしてしまった場合は保険会社に相談して再発行の手続きをとるようにして下さい。
ただ、2011年12月31日以前の契約で年間支払保険料が9,000円以下であれば、証明書の必要はありません。
年末調整の際に申請をうっかり忘れてしまったら、確定申告や還付申告を利用すれば、還付金を受け取ることができます。
新契約と旧契約の違い
2012年1月1日以後の契約締結分(新契約)
2012年1月1日以後保険の契約を締結した場合、それを「新契約」として最高4万円までが控除されます。
新契約区分では、今までの旧契約に無かった「介護保険料」という区分が加わっています。
医療特約付の学資保険の場合、この「介護保険料」が対象となる場合も。
対象となる場合は、保険会社から送られてくる証明書に対象金額が記載されているので、「生命保険料」と区別して記入しましょう。
2011年12月31日以前の契約締結分(旧契約)
2011年12月31日までの保険の契約は「旧契約」として、最高5万円まで控除されます。
旧契約では、「生命保険料」と「個人年金保険料」の2区分のみです。
収入別の控除額シミュレーション
生命保険料の控除は住民税と所得税が控除されます。
住民税は支払った保険料で計算できますが、年収によって税率が変わるのが所得税。
例えば新契約で毎月1万円学資保険に支払っているとしたら、上表2「年間支払保険料による所得税控除額」より、控除額は最高の40,000円です。
ではその控除額40,000円が収入によって実際いくらぐらい還付されるのか、下表6に計算してみました。
表6 年収別所得税控除率
年収(A) | 給与所得控除(B) | 基礎控除額(C) | 社会保険料控除(D) | 生命保険料控除(E) | 課税される所得金額(F) | 適用税率(G) | 生命保険料に
対する還付金 |
200万円 | 78万円 | 76万円 | 30万円 | 4万円 | 12万円 | 5% | ¥2,000 |
300万円 | 108万円 | 76万円 | 45万円 | 4万円 | 67万円 | 5% | ¥2,000 |
400万円 | 134万円 | 76万円 | 60万円 | 4万円 | 126万円 | 5% | ¥2,000 |
500万円 | 154万円 | 76万円 | 75万円 | 4万円 | 191万円 | 5% | ¥2,000 |
600万円 | 174万円 | 76万円 | 90万円 | 4万円 | 256万円 | 10% | ¥4,000 |
700万円 | 190万円 | 76万円 | 105万円 | 4万円 | 325万円 | 10% | ¥4,000 |
上表6において、学資保険の控除額は「生命保険料控除(E)」にあたります。
同じ保険料を支払っていても、収入によって還付金は2,000~4,000円と違います。
上表4「年間支払保険料による住民税控除額」より、住民税の控除額は28,000円。
多くの自治体で住民税は10%なので、還付金は2,800円。
所得税の還付金と合算すると、4,800~6,800円であるということが分かります。
1年でみれば小額かもしれませんが、10年・20年と支払っていく学資保険で考えれば大きな額です。
上表6の詳しい計算方法は下記の通りです。
上表6の計算を計算するうえで必要なのは、国税庁の下表7「給与所得控除表」と下表8「所得税の税率」です。
関係する部分を色でリンク付けしました。
まず上表6の「年収(A)」から、下表7にて「給与所得控除額(B)」を算出。
表7 平成29年~令和元年の給与所得控除表
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
~180万円 | 収入金額×40%
65万円に満たない場合には65万円 |
180万円~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円~ | 220万円(上限) |
※平成29年以前、令和2年以降の給与所得控除表は国税庁の「給与所得控除」に載っています。
そして、年収(A)―給与所得控除額(B)―基礎控除(C)―社会保険料控除(D)―生命保険料控除(E)=「課税される所得金額(F)」が分かります。
※基礎控除は、収入に対して一律にかかる38万円と配偶者に対してかかる38万円の合計です。
※社会保険料控除は「年収(A)×15%」として計算しました。
※学資保険の保険料控除を分かりやすくするため、他の保険には未加入とします。
「課税される所得金額(F)」より、下表8をもとに「税率(G)」を求めます。
表8 平成27年分以降の所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
~195万円 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
※平成26年分以前の所得税率は国税庁の「所得税の税率」に載っています。
税率(G)×生命険料控除(E)という計算で、学資保険に対する還付金が分かります。
学資保険で控除を受ける際に気を付けるべき点
控除は他の生命保険と合算になる
前項の表1「保険料控除区分」でもわかるように、学資保険の控除区分は「生命保険料」にあたります。
これは終身保険、死亡保障、定期保険などと同じ区分です。
保険料の控除はこれらの支払っている合算金額より算出しています。
控除を気にしすぎて学資保険の支払金額を無理に上げても、同じ区分の他の保険料で既に最高の控除額に達している場合は、意味がありません。
学資保険があっても無くても、控除額は変わらないということになります。
同じ区分で支払っている保険料も考慮した上で、学資保険の支払金額の設定をしましょう。
控除を受けられるのは保険料を負担している人
国税庁の「保険料控除申告書の受理と内容の確認」にも赤字で書かれているように、控除を受けられるのは保険料を支払っている所得者本人に限られます。
書類上で契約者が誰であろうと、保険料を支払っている人の所得税が控除されるのです。
専業主婦の妻が保険の契約者でも夫が控除を受けられる
国税庁の「保険料控除申告書の受理と内容の確認」や「生命保険料控除」にもあるように、学資保険の保険料支払が所得者本人であり、「受取人」が支払者もしくはその配偶者・その他の親族であれば控除を受けることができます。
つまり生命保険料の控除において、契約者が誰であるかは要件とされていないのです。
なので契約者が専業主婦の妻でも、支払をしているのは夫なので、控除を受けることができます。
ここで注意が必要なのは、妻が夫の扶養外である場合です。
妻の収入が103万円以上で、扶養が居である場合は確定申告をしなければいけません。
そういう場合は、妻の方で保険料の控除をうけましょう。
年末調整で控除申請を忘れてしまった場合の救済措置
年末調整は、多くの会社で年末までには税務署に提出します。
1月31日までは、提出後の変更や修正が可能です。
しかしその期間までに控除の申請を忘れてしまった場合、2つの救済処置があります。
1つは確定申告で、2つめは還付申告です。
国税庁の「確定申告」・「還付申告」・「【確定申告・還付申告】」によると、確定申告は税務署に書類を持ち込みか郵送、もしくはe-Tax(電子申告)で行えます。
期間は1月4日~3月15日(金)です。
一方で還付申告は、翌年1月1日から5年間まで行うことができます。
方法は確定申告と同じように、e-Tax(電子申告)に入力してそのまま送るか、印刷して税務署に郵送などで提出します。
年末調整も確定申告もうっかりしてしまった人は、長く遡れる還付申告を利用しましょう。
還付金の振り込まれる時期はいつ?
国税庁の「税と還付」によると、年末調整の還付金は申請書が無事受理された後の1~2月の間に、多くの場合給与と一緒に振り込まれます。
会社によっては給与とは別に振り込まれたり、手渡しという場合も。
ただ、人によっては徴収される場合もあるので、給与と一緒に処理した方が手間がありません。
確定申告はe-Tax(電子申告)で提出すれば3週間程度、書類で提出した場合は1ヵ月~1ヶ月半ほどで指定した口座に振り込まれます。
まとめ
学資保険料は、年末調整で所得税と住民税の控除対象となります。
所得税は収入によって税率が異なりますが、住民税と併せて還付金額は最大6,800円です。
申請には10月~12月中に保険会社から送られてくる支払証明書が必要なので、無くさないよう大切に保管しておいて下さい。
万が一無くしてしまったり、届いていない場合は、保険会社に連絡して再発行してもらうように。
また、書面上の契約者が専業主婦の妻であっても、支払っている夫の所得税控除として申請でます。
年末調整の時に控除の申請をうっかり忘れてしまったり、書類が間に合わなかった場合、1月31日までは変更や修正の手続きが可能です。
それにも間に合わなかった場合は、確定申告か還付申告を利用しましょう。
確定申告であれば3月15日まで、還付申告であれば翌年から5年間まで申請できます。
学資保険料は結構な額が還付されるので、損をしないようしっかり申請してくださいね。