学資保険において契約者、受取人はとても重要な役割があります。
「子どものための保険だから」と安易に受取人を「子ども」にしている場合、税金で多額を払い、返戻額が元割れを起こすことも。
また「契約者はお父さんがなるもの」、なんて固定観念も気を付けて下さい。
女性の社会進出が増えている今、お母さんが契約者になった方が良い場合もあります。
今回は学資保険において、契約者・受取人は誰にすると一番節税対策になるのか。
具体的な数字とともに、契約者・受取人を変更する簡単な方法も併せてご紹介します。
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子どもの将来に備えて大切な学資保険、失敗しないよう資料は必ず目を通しておくことをおすすめします。
学資保険とは
学資保険とは貯蓄型の保険商品のことです。
毎月決めた額を支払い、小学校入学など決まったタイミングでお金を受け取ることができます。
また保険料を支払っている契約者が死亡、もしくは重度の障害を抱えた時は、以降の支払いが免除になるのも特徴です。
中には生命保険の特約が付いたものもあります。
学資保険の契約における3つの立ち位置
被保険者
学資保険の対象者、つまりは子どものことです。
この被保険者である子どもが、必要であろうタイミングを予め設定し保険料を受け取ります。
契約者
学資保険を契約する、いわば責任者のようなものです。
通常は親が契約者となります。
保険会社によっては祖父母が契約者になれる場合もありますが、年齢・健康以外にも同居や扶養など様々な条件をクリアしなければいけなかったりします。
親でも年齢や健康などの制限によって、契約ができない場合もあるので注意しましょう。
保険料の支払い、内容の変更は契約者でしか行えません。
受取人
保険金を受け取る人のことで、多くの人は節税対策の為に契約者に設定します。
契約者本人が受け取る場合は、一時所得の扱いとなり、ほとんどが免除されるのです。
もちろん、受取人を子どもや配偶者にすることもできますが、その場合は贈与税がかかります。
学資保険にかかる税金について
所得税が発生するパターン
受取人を契約者にして満期金を一括で受け取る場合、学資保険の利益分が一時所得の扱いとなります。
一時所得の場合、利益分が50万円までは特別控除されるのです。
【発生しない場合】
満期受取金額330万円―総支払金額300万円=30万円の利益
利益分が50万円以下なので、税金を支払う必要はありません。
【発生する場合】
満期受取金額960万円―総支払金額900万円=60万円の利益
利益分が50万円以上であるので、税金を支払う必要があります。
しかし、課税対象は利益分60万円―50万円控除=10万円分のみとなりなす。
一時所得に課税額が発生した場合、対象金額の1/2と、給与などの他所得金額と合算した総所得金額から所得税を計算します。
他所得が給与所得のみで上記の場合、対象金額が10万円なので1/2である5万円+給与所得が所得税の対象です。
所得税は年間所得より、基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除などを差し引き、国税庁の「所得税の速算表」より算出します。
詳しくは「受取人別 税金シミュレーション」項で、具体的に計算しているので参考にしてみて下さい。
贈与税が発生するパターン
受取人を配偶者や子どもにした場合、学資保険で受け取る金額が贈与税の扱いとなります。
贈与税とは、他の個人から1月1日~12月31日の1年間に贈与された合計額から110万円を引いた額が課税対象です。
【発生しない場合】
満期受取金額100万円ー控除額110万円=ー10万円
課税対象額が0円以下なので、税金を支払う必要はありません。
【発生する場合】
満期受取金額410万円ー控除額110万円=300万円
課税対象額が0円以上なので、税金を支払う必要があります。
国税庁の「贈与税の計算と税率(暦年課税)」よると、贈与税の計算は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」の2つに分かれます。
「特例贈与財産」は祖父母や父母などの直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上の子や孫などへの贈与の場合で、それ以外は「一般贈与財産」です。
学資保険の場合、一般的に契約者は親で20歳以前に受け取る事が多いので「一般贈与財産」にあたります。
一般贈与税の計算方法は以下、表1で算出できます。
表1 一般贈与財産税率および控除額
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
~200万円 | 10% | ‐ |
~300万円 | 15% | 10万円 |
~400万円 | 20% | 25万円 |
~600万円 | 30% | 65万円 |
~1,000万円 | 40% | 125万円 |
~1,500万円 | 45% | 175万円 |
~3,000万円 | 50% | 250万円 |
3,000万円~ | 55% | 400万円 |
上記のように課税対象が300万円(青いライン)の場合、上表1より税率は15%で控除額は10万円なので300万円×15%―10万円=35万円です。
学資保険の還付率はよくて110%程度。
満期受取金額400万円で還付率が110%の場合、400万円÷110%≒360万円となります 。
つまり利息分はおおよそ40万円ほど。
税金で35万円払うと、実質の利益分はたったの5万円となってしまいます。
相続税が発生するパターン
相続税とは、亡くなった方が所持していた財産を受け取るときに発生する税金のことです。
財産は現金や預金だけでなく、所持していた土地や建物、契約していた保険も対象になります。
学資保険の場合、契約者が亡くなった時に「もしその時解約していたら返金される額」=「解約返戻金相当額」が保険の評価額として、相続税が課されるのです。
財産合計から借入金と葬儀費用を引いた額が相続税の対象ですが、600万円×法定相続人数+3,000万円は控除されます。
また学資保険は契約者が亡くなった時に保険料の支払いは免除されますが、保険金受取りまで契約が続くために、新しく契約者を決めなければなりません。
雑所得とは?
雑所得とは、給与以外の副収入のうち、所得税法で定められた9つに当てはまらないもの全ての事を指します。
所得税法で定められた9つとは、給与所得・退職所得・一時所得・利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得のことです。
学資保険の場合、「お祝い金」という形で毎年お金を受け取ると一時所得ではなく「雑所得」という扱いに。
雑所得は「総収入金額」―「必要経費」という計算式で求められ、学資保険において「総収入金額」とは「毎年受け取る学資年金年額」、「必要経費」とは「[払込保険料総額÷年金受け取り回数]」を指します。
例えば、月々の払込保険料額が2万円で15年支払い、返戻率約110%で大学入学後4年間毎年100万円を受け取るとします。
そうすると雑所得の計算は以下表2のようになります。
表2 雑所得が発生する場合の例
月払込保険料額 | 2万円 |
年払込保険料額 | 2万円×12ヵ月=24万円 |
総払込保険料額 | 24万円×15年=360万円 |
総受取見込額 | 360万円+返戻率110%≒400万円 |
学資年金年額 | 100万円(大学入学後、4年間毎年100万円受け取る) |
雑所得 | 100万円―[360万円÷4回]=10万円 |
契約者が会社員など「給与所得者」の場合、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であれば非課税となります。
なので、上表2の場合は課税されません。
しかし契約者が自営業の場合は全額が課税対象となります。
上表2の場合は10万円です。
雑所得が課税対象になった場合、所得税と住民税の2つが課かってきます。
所得税は課税される所得金額により異なり、税率は5~45%です。仮に10%とした場合10万円×10%=1万円となります。
住民税は住んでいる場所によって少しだけ差がありますが、ほとんどの所が10%なので10万円×10%=1万円です。
合計で2万円×4年間=8万円を税金として支払う必要があります。
学資保険料は年末調整で控除対象になる
生命保険と同様に、学資保険も年末調整の際に所得税・住民税が控除の対象になります。
いつどんな保険を契約したかによって、控除の扱いが異なるので注意が必要です。
国税庁の「保険と税」によると2011年12月31日以前に契約した保険を「旧契約」、2012年1月1日以降に契約した保険を「新契約」と呼び、下表3のような区分に分けられます。
表3 保険料控除区分
契約 | 区分 | 内容 | 対象保険 |
旧契約 | 生命保険料 | 生存または死亡により一定額の保険金が支払われる保険契約 | 終身保険、学資保険、死亡保障、定期保険等 |
個人年金保険料 | 退職年金を除く、年金給付をする保険契約や伴うもの | 個人年金 | |
新契約 | 生命保険料 | 生存または死亡により一定額の保険金が支払われる保険契約 | 終身保険、学資保険、死亡保障、定期保険等 |
介護医療保険料 | 疾病または身体の傷害などにより医療費支払で保険金が支払われる保険契約 | 医療保険、介護保険、がん保険、所得補償保険等 | |
個人年金保険料 | 退職年金を除く、年金給付をする保険契約や伴うもの | 個人年金 |
上表3の中で学資保険は「生命保険料」という扱いに。
年間支払保険料合計額より、下表4の計算式で所得税からの控除額が算出されます。
表4 年間支払保険料による所得税控除額
契約区分 | 年間支払保険料合計額 | 生命保険料控除額 |
旧契約中
2区分 |
~2.5万円 | 支払保険料等の全額 |
2.5万円~5万円 | 支払保険料等×1/2+12,500円 | |
5万円~10万円 | 支払保険料等×1/4+25,000円 | |
10万円以上 | 一律50,000円 | |
新契約中
3区分 |
~2万円 | 支払保険料等の全額 |
2万円~4万円 | 支払保険料等×1/2+10,000円 | |
4万円~8万円 | 支払保険料等×1/4+20,000円 | |
8万円以上 | 一律40,000円 |
契約が新旧両方に跨いでしまう場合は、旧契約の支払い保険をもとに、下表5の計算方法を適用します。
表5 旧契約・新契約保険料控除計算方法
旧契約の年間支払保険料額 | 生命保険料・個人年金保険料の控除額 |
6万円以上 | 旧保険料控除で計算した金額(最高5万円まで) |
6万円以下 | 新保険料控除で計算した金額と旧保険料控除で計算した金額の合計額(最高4万円まで) |
また、住民税の控除は下表6のとおり。
表6 年間支払保険料による住民税控除額
契約区分 | 年間支払保険料の合計額 | 生命保険料控除額 |
旧契約 | ~1.5万円円 | 支払保険料等の全額 |
1.5万円~4万円 | (支払保険料等×1/2)+7,500円 | |
4万円~7万円 | (支払保険料等×1/4)+17,500円 | |
7万円以上 | 一律35,000円 | |
新契約 | ~1.2万円 | 支払保険料等の全額 |
1.2万円~3.2万円 | (支払保険料等×1/2)+6,000円 | |
3.2万円~5.6万円 | (支払保険料等×1/4)+14,000円 | |
5.6万円以上 | 一律28,000円 |
上表6より、住民税は新契約の場合1つの区分で最大2.8万円まで、旧契約の場合は最大3.5万円まで。
新旧契約が跨いだとしても、控除されるのは最高7万円までです。
上表4・5・6より、所得税は新契約の場合1つの区分で最大4万円まで、旧契約の場合は最大5万円まで。
新旧で契約が跨いだとしても、控除されるのは最高12万円まで、住民税は7万円までです。
分かりやすく、まとめると下表7の様になります。
表7 旧契約・新契約所得税及び住民税控除限度額
契約区分 | 区分 | 所得税控除 | 住民税控除 |
旧契約 | 生命保険料 | 5万円 | 3万5000円 |
個人年金保険料 | 5万円 | 3万5000円 | |
合算最大控除額 | 10万円 | 7万円 | |
新契約 | 生命保険料 | 4万円 | 2万8000円 |
介護医療保険料 | 4万円 | 2万8000円 | |
個人年金保険料 | 4万円 | 2万8000円 | |
合算最大控除額 | 12万円 | 7万円 | |
旧新契約合算最大控除額 | 12万円 | 7万円 |
例えば、会社員男性が妻と子1人と暮らし、新契約で毎月学資保険に1万円支払っていたとします。
年間支払合計額は12万円なので、保険料控除は最大の4万円です。
所得税は年収によって税率が変わります。
実際どのぐらい還付されるのか計算してみましょう。
還付金を計算するうえで必要なのは、国税庁の下表8「給与所得控除表」と下表9「所得税の税率」です。
表8 平成29年~令和元年の給与所得控除表
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
~180万円 | 収入金額×40%
65万円に満たない場合には65万円 |
180万円~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円~ | 220万円(上限) |
※平成29以前、令和2年以降の給与所得控除表は、国税庁の「給与所得控除表」をご覧ください。
表9 平成27年以降の所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
~195万円 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
※平成26年以前の所得税の税率は国税庁の「所得税の税率」をご覧ください。
上表8・9を使って、年収別で所得税の控除を示すと以下の様になります。
表10 年収別所得税控除率
年収(A) | 給与所得控除(B) | 基礎控除額(C) | 社会保険料控除(D) | 生命保険料控除(E) | 課税される所得金額(F) | 適用税率(G) | 生命保険料に対する還付金 |
200万円 | 78万円 | 76万円 | 30万円 | 4万円 | 12万円 | 5% | ¥2,000 |
300万円 | 108万円 | 76万円 | 45万円 | 4万円 | 67万円 | 5% | ¥2,000 |
400万円 | 134万円 | 76万円 | 60万円 | 4万円 | 126万円 | 5% | ¥2,000 |
500万円 | 154万円 | 76万円 | 75万円 | 4万円 | 191万円 | 5% | ¥2,000 |
600万円 | 174万円 | 76万円 | 90万円 | 4万円 | 256万円 | 10% | ¥4,000 |
700万円 | 190万円 | 76万円 | 105万円 | 4万円 | 325万円 | 10% | ¥4,000 |
※基礎控除額は給与に対する基礎控除38万円+配偶者控除38万円=76万円としました。
※社会保険料控除は総所得×15%としました。
表において使用した部分を、色付けでリンクしています。
今回は学資保険の保険料控除を分かりやすくするため、他の保険には未加入として計算します。
計算式としては、表10の年収(A)から、表8にて給与所得控除額(B)を算出。
そうして、年収(A)―給与所得控除額(B)―基礎控除(C)―社会保険料控除(D)―生命保険料控除(E)=課税される所得金額(F)が求められます。
この金額と表9をもとに税率を求め、税率(G)×生命険料控除(E)=生命保険料に対する還付金が分かります。
同じ保険料を支払っていても、年収によって還付金は異なり、学資保険に対しては2,000~4,000円ぐらいです。
これに上表6「年間支払保険料による住民税控除額」より、住民税の控除額を計算すると28,000円。
ほとんどの自治体では住民税は10%なので、還付金は2,800円です。
所得税の還付金と合わせると、4,800~6,800円となります。
1年考えると大した額ではありませんが、10年・20年と支払っていく学資保険では多額となります。
受取人別 税金シミュレーション
契約者(父)=受取人(父)
契約者本人なので、一時所得という扱いになります。
20年間学資保険を支払い、返礼率は110%として、下表11にシミュレーションしてみましょう。
表11 一時所得課税金額
月支払保険料額(A) | 年間支払保険料額(B) | 総支払保険料額(C) | 総受取保険料額(D) | 返戻額(E) | 課税対象額(F) | 一時所得扱い額(G) |
1万円 | 12万円 | 240万円 | 264万円 | 24万円 | 0万円 | 0万円 |
2万円 | 24万円 | 480万円 | 528万円 | 48万円 | 0万円 | 0万円 |
3万円 | 36万円 | 720万円 | 792万円 | 72万円 | 22万円 | 11万円 |
4万円 | 48万円 | 960万円 | 1056万円 | 96万円 | 46万円 | 23万円 |
上表11の計算の内訳は、下記の計算式からなります。
月支払保険料額(A)×12ヵ月=年間支払保険料額(B)
年間支払保険料額(B)×20年間=総支払保険料額(C)
総支払保険料額(C)×110%=総受取保険料額(D)
総受取保険料額(D)―総支払保険料額(C)=返戻額(E)
返戻額(E)―一時所得控除額50万円=課税対象(F)
課税対象(F)÷2=一時所得扱い額(G)
ここで算出された一時所得扱い額(G)と給与年収を足した額が所得税の対象となります。
仮に、月々3万円保険料を支払い、一時所得扱い額が11万円となった場合の年収別所得税率を算出してみましょう。
表12 年収別所得税率
給与年収(a) | 一時所得扱い額(G) | 総所得(b) | 給与所得控除(c) | 基礎控除額(d) | 社会保険料控除(e) | 生命保険料控除(f) | 課税所得金額(g) | 適用税率(h) | 一時所得に対する
課税金額(i) |
200万円 | 11万円 | 211万円 | 81万円 | 76万円 | 32万円 | 4万円 | 18万円 | 5% | ¥5,500 |
300万円 | 11万円 | 311万円 | 111万円 | 76万円 | 47万円 | 4万円 | 73万円 | 5% | ¥5,500 |
400万円 | 11万円 | 411万円 | 136万円 | 76万円 | 62万円 | 4万円 | 133万円 | 5% | ¥5,500 |
500万円 | 11万円 | 511万円 | 156万円 | 76万円 | 77万円 | 4万円 | 198万円 | 10% | ¥11,000 |
600万円 | 11万円 | 611万円 | 176万円 | 76万円 | 92万円 | 4万円 | 263万円 | 10% | ¥11,000 |
700万円 | 11万円 | 711万円 | 191万円 | 76万円 | 107万円 | 4万円 | 333万円 | 20% | ¥22,000 |
上表12の計算は以下の様に算出されています。
給与年収(a)+一時所得扱い額(G)=総所得(b)
それぞれ下表8-②より総所得(b)から給与所得控除(c)を算出。
表8-② 平成29年~令和元年の給与所得控除表
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
~180万円 | 収入金額×40%
65万円に満たない場合には65万円 |
180万円~360万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円~660万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円~1,000万円 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円~ | 220万円(上限) |
総所得(b)―給与所得控除(c)―基礎控除額(d)―社会保険料控除(e)―生命保険料控除(f)=課税所得金額(g)
※基礎控除額は給与に対する基礎控除38万円+配偶者控除38万円=76万円としました。
※社会保険料控除は総所得×15%としました。
※生命保険料控除は前項「学資保険料は年末調整で控除対象になる」より最大の4万円とします。
下表9―②より、課税所得金額(g)から適用税率(h)を求めます。
表9-② 所得税の税率
課税される所得金額 | 適用税率(h) | 控除額 |
~195万円 | 5% | 0円 |
195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
適用税率(h)×一時所得扱い額(G)=一時所得に対する課税金額(i)が分かります。
所得によって課税額は5,500円~22,000円と、大きな差が出ました。
契約者(父)≠受取人(母)
国税庁の「贈与税の計算と税率(暦年課税)」によると、これは夫婦間の贈与にあたるので、「一般贈与財産」の対象となります。
15年間学資保険を支払い、返礼率は110%として、下表13にシミュレーションしてみましょう。
表13 一般贈与税課税対象額の算出
月支払保険料額(A) | 年間支払保険料額(B) | 総支払保険料額(C) | 総受取保険料額(D) | 課税対象額(E) |
¥5,000 | ¥60,000 | ¥900,000 | ¥990,000 | -¥110,000 |
¥10,000 | ¥120,000 | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 | ¥880,000 |
¥20,000 | ¥240,000 | ¥3,600,000 | ¥3,960,000 | ¥2,860,000 |
¥30,000 | ¥360,000 | ¥5,400,000 | ¥5,940,000 | ¥4,840,000 |
上表13では下記のような計算で、課税対象額を算出しています。
月支払保険料額(A)×12ヶ月=年間支払保険料額(B)
年間支払保険料額(B)×15年=総支払保険料額(C)
総支払保険料額(C)×110%=総受取保険料額(D)
総受取保険料額(D)ー贈与税控除額110万円=課税対象額(E)
上表13より、課税対象になるのは月支払保険料額(A)が10,000円と20,000円と30,000円の場合です。
下表1-②「一般贈与財産税率および控除額」より、税率および控除額を求めます。
表1―② 一般贈与財産税率および控除額
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
~200万円 | 10% | ¥0 |
~300万円 | 15% | ¥100,000 |
~400万円 | 20% | ¥250,000 |
~600万円 | 30% | ¥650,000 |
~1,000万円 | 40% | ¥1,250,000 |
~1,500万円 | 45% | ¥1,750,000 |
~3,000万円 | 50% | ¥2,500,000 |
3,000万円~ | 55% | ¥4,000,000 |
上表1―②より、支払わなければならない贈与税を計算すると次のようになります。
課税対象額(E)×税率(F)=課税額(G)
課税額(G)―控除額(H)=支払贈与税(I)
表14 支払一般財産贈与税
課税対象額(E) | 税率(F) | 課税額(G) | 控除額(H) | 支払贈与税(I) | 実質返戻金(J) |
¥880,000 | 10% | ¥88,000 | ¥0 | ¥88,000 | ¥92,000 |
¥2,860,000 | 15% | ¥429,000 | ¥100,000 | ¥329,000 | ¥31,000 |
¥4,840,000 | 20% | ¥968,000 | ¥250,000 | ¥718,000 | -¥178,000 |
実際に支払わなければならない贈与税は88,000円~718,000円と大きな差がありました。
上表14の右端でさらに、実質的な返戻金を求めてみると下記の様になります。
総受取保険料額(D)―総支払保険料額(C)―支払贈与税(I)=実質返戻金(J)
上表14では同じ返戻率であるにも関わらず、実質返戻金がマイナスになってしまう場合もありました。
支払わなければならない贈与税が多いと、実際に受け取った返戻金が減ってしまう場合もあるということがわかります。
契約者(父)≠受取人(被保険者)
国税庁の「贈与税の計算と税率(暦年課税)」によると、受取人が子どもなので、贈与税という扱いになります。
子どもが20歳以下の場合は前項の受取人が母の場合と同様です。
しかし、受取人である子どもが贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の場合は「特例贈与財産」にあたります。
特例贈与財産では、一般贈与財産より基礎控除後の課税価格と控除額が異なります。
前項同様15年間学資保険を支払い、返礼率は110%として、下表15にシミュレーションしてみましょう。
表15 特例贈与税課税対象額の算出
月支払保険料額(A) | 年間支払保険料額(B) | 総支払保険料額(C) | 総受取保険料額(D) | 課税対象額(E) |
¥5,000 | ¥60,000 | ¥900,000 | ¥990,000 | -¥110,000 |
¥10,000 | ¥120,000 | ¥1,800,000 | ¥1,980,000 | ¥880,000 |
¥20,000 | ¥240,000 | ¥3,600,000 | ¥3,960,000 | ¥2,860,000 |
¥30,000 | ¥360,000 | ¥5,400,000 | ¥5,940,000 | ¥4,840,000 |
上表15では前項と同様下記の計算で、課税対象額を算出しています。
月支払保険料額(A)×12ヶ月=年間支払保険料額(B)
年間支払保険料額(B)×15年=総支払保険料額(C)
総支払保険料額(C)×110%=総受取保険料額(D)
総受取保険料額(D)―贈与税控除額110万円=課税対象額(E)
上表15より、課税対象になるのは月支払保険料額(A)が10,000円と20,000円と30,000円の場合です。
下表16「特例贈与財産税率および控除額」より、税率および控除額を求めます。
表16 特例贈与財産税率および控除額
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
~200万円 | 10% | ¥0 |
~400万円 | 15% | ¥100,000 |
~600万円 | 20% | ¥300,000 |
~1,000万円 | 30% | ¥900,000 |
~1,500万円 | 40% | ¥1,900,000 |
~3,000万円 | 45% | ¥2,650,000 |
~4,500万円 | 50% | ¥4,150,000 |
4,500万円~ | 55% | ¥6,400,000 |
上表16より、支払わなければならない特例財産贈与税を計算すると次のようになります。
課税対象額(E)×税率(F)=課税額(G)
課税額(G)―控除額(H)=支払贈与税(I)
表17 支払特例財産贈与税
課税対象額(E) | 税率(F) | 課税額(G) | 控除額(H) | 支払贈与税(I) | 実質返戻金(J) |
¥880,000 | 10% | ¥88,000 | ¥0 | ¥88,000 | ¥92,000 |
¥2,860,000 | 10% | ¥286,000 | ¥0 | ¥286,000 | ¥74,000 |
¥4,840,000 | 20% | ¥968,000 | ¥300,000 | ¥668,000 | -¥128,000 |
実際に支払わなければならない贈与税は88,000円~668,000円と大きな差がありました。
前項と同じ金額でも、金額が多いと支払わなければならない贈与税が減っているということが分かります。
上表17の右端でさらに、実質的な返戻金を求めてみると下記の様になります。
総受取保険料額(D)―総支払保険料額(C)―支払贈与税(I)=実質返戻金(J)
前項同様同じ返戻率であるにも関わらず、実質返戻金がマイナスになってしまう場合もありました。
契約者(祖父)≠受取人(被保険者)
受取人が子どもなので、前項同様、贈与税の「特例財産贈与」という扱いになります。
前項より5長い20年間学資保険を支払い、返礼率は110%として、下表18にシミュレーションしてみましょう。
表18 特例贈与税課税対象額の算出
月支払保険料額(A) | 年間支払保険料額(B) | 総支払保険料額(C) | 総受取保険料額(D) | 課税対象額(E) |
¥10,000 | ¥120,000 | ¥2,400,000 | ¥2,640,000 | ¥1,540,000 |
¥15,000 | ¥180,000 | ¥3,600,000 | ¥3,960,000 | ¥2,860,000 |
¥20,000 | ¥240,000 | ¥4,800,000 | ¥5,280,000 | ¥4,180,000 |
¥30,000 | ¥360,000 | ¥7,200,000 | ¥7,920,000 | ¥6,820,000 |
上表18では前項と同様下記の計算で、課税対象額を算出しています。
月支払保険料額(A)×12ヶ月=年間支払保険料額(B)
年間支払保険料額(B)×20年=総支払保険料額(C)
総支払保険料額(C)×110%=総受取保険料額(D)
総受取保険料額(D)ー贈与税控除額110万円=課税対象額(E)
上表18の課税対象額から下表15-②「特例贈与財産税率および控除額」より、税率および控除額を求めます。
表15―② 特例贈与財産税率および控除額
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
~200万円 | 10% | ¥0 |
~400万円 | 15% | ¥100,000 |
~600万円 | 20% | ¥300,000 |
~1,000万円 | 30% | ¥900,000 |
~1,500万円 | 40% | ¥1,900,000 |
~3,000万円 | 45% | ¥2,650,000 |
~4,500万円 | 50% | ¥4,150,000 |
4,500万円~ | 55% | ¥6,400,000 |
上表15―②より、支払わなければならない特例財産贈与税を計算すると次のようになります。
課税対象額(E)×税率(F)=課税額(G)
課税額(G)―控除額(H)=支払贈与税(I)
表19 支払特例財産贈与税
課税対象額(E) | 税率(F) | 課税額(G) | 控除額(H) | 支払贈与税(I) | 実質返戻金(J) |
¥1,540,000 | 10% | ¥154,000 | ¥0 | ¥154,000 | ¥206,000 |
¥2,860,000 | 15% | ¥429,000 | ¥100,000 | ¥329,000 | ¥151,000 |
¥4,180,000 | 20% | ¥836,000 | ¥300,000 | ¥536,000 | -¥56,000 |
¥6,820,000 | 30% | ¥2,046,000 | ¥900,000 | ¥1,146,000 | -¥426,000 |
実際に支払わなければならない贈与税は154,000円~1,146,000円と大きな差がありました。
上表19の右端でさらに、実質的な返戻金を求めてみると下記の様になります。
総受取保険料額(D)―総支払保険料額(C)―支払贈与税(I)=実質返戻金(J)
学資保険において、支払う金額が大きいほど贈与税が大きく負担になってしまい、結果的には大きく元割れを起こしてしまいます。
あまり大きく元割れを起こしてしまう場合は、受取人を変更するか、ほかの方法で教育資金を貯めましょう。
シミュレーションまとめ
毎月3万円、支払期間20年、返戻率110%の場合、契約者と受取人によって、税金がどれくらい違うのか、一般贈与税を計算しなおして、上記までのシミュレーションを下表20にまとめてみました。
表20 契約者・受取人のシミュレーションまとめ
契約者と受取人の関係 | 扱い | 金額 | 利益 |
契約者(父)=受取人(父) | 一時所得 | ¥5,500~¥22,000 | ¥698,000~¥7,145,000 |
契約者(父)≠受取人(母) | 一般贈与 | ¥1,064,000 | -¥344,000 |
契約者(父)≠受取人(被保険者)20歳以下 | |||
契約者(父)≠受取人(被保険者)20歳以上 | 特例贈与 | ¥1,146,000 | -¥426,000 |
契約者(祖父)≠受取人(被保険者) |
上表20によると、一時所得の扱いになった場合他の収入によって課税額が変わりますが、断然節税になるのが分かります。
できれば、受取人と契約者を同じにした方が良いですね。
誰が契約者・受取人になるべきか
契約者は父と母どちらがいい?
契約者は各家庭の状況によって、お父さんとお母さんのどちらが良いかが異なります。
①お父さんの方が良い場合
お父さんが家計を支えていて、お母さんとの年齢差があまりなく健康である場合、契約者はお父さんにした方がいいです。
理由は、学資保険は万が一の時保険料払込免除特約があるためです。
学資保険は契約者に万が一の事があった場合、以降の保険料支払いが免除される特約があります。
家計の中で総所得が最も多いお父さんを契約者にすることで、万が一お父さんに何かあったときでも保険料が免除されれば、子どもの教育資金に不安はありません。
また前項「学資保険料は年末調整で控除対象になる」で説明しましたが、学資保険を支払っていると総所得から生命保険料分の税金が一部控除されます。
国税庁の「生命保険料控除」によると、契約者が誰であるかという要件はなく、支払者が誰であるかによって控除されます。
なので、契約者が専業主婦のお母さんであっても、控除に問題はありません。
②お母さんの方が良い場合
お母さんもお父さんと同じぐらい家計を支えていて、年齢差があまりなく健康である場合、契約者はお母さんの方が良い場合もあります。
理由は2つあります。
1つは、学資保険は万が一の時保険料払込免除特約があるため。
2つめは、女性の方が保険料が安く設定されている場合が多いためです。
お母さんも家計を大きく支えている場合、万が一の事があってしまった時。
子ども2人分の学資保険料をお父さん1人で支払っていくのは大変です。
そのため、契約者を「上の子はお父さん」、「下の子はお母さん」と分ける方法もあります。
また、生命保険同様、学資保険も女性の方が保険料が安く設定されている場合も。
ソニー生命保険の学資保険シミュレーションでも、同じ年齢で性別を変えるだけで保険料が安くなります。
10年間保険料を支払い200万円を返戻金として受け取りたい場合の、年齢・性別別シミュレーションを行って下表21にまとめてみました。
表21 年齢・性別学資保険支払額差
男性 | 女性 | 差額 | ||||
年齢 | 月支払保険料額 | 返戻率 | 月支払保険料額 | 返戻率 | 月々 | トータル |
40歳 | ¥15,864 | 105.60% | ¥15,808 | 105.60% | ¥56 | ¥6,720 |
30歳 | ¥15,788 | 105.50% | ¥15,760 | 105.70% | ¥28 | ¥3,360 |
25歳 | ¥15,776 | 105.60% | ¥15,748 | 105.80% | ¥28 | ¥3,360 |
20歳 | ¥15,776 | 105.60% | ¥15,740 | 105.80% | ¥36 | ¥4,320 |
これは保険会社によって異なるので一概には言えません。
ただ上表21の場合、月々の差額は大したことないのですが、トータルでみると同じ年齢でも性別だけで大きな差が産まれているということが分かります。
年齢が若く健康である方が保険料が安く済む
悩んだ場合は、一度保険会社さんに相談してみると良いでしょう。
年齢が若く、健康である方が保険料は安くて済みます。
ソニー生命保険の学資保険シミュレーションで、10年間保険料を支払い200万円を返戻金として受け取りたい場合の年齢別シミュレーションを行って下表22にまとめてみました。
表22 年齢別学資保険支払額差
性別 | 年齢 | 月支払保険料額 | 差額 | |
男性 | 40歳 | ¥15,864 | 月々 | トータル |
女性 | 40歳 | ¥15,808 | ¥56 | ¥6,720 |
30歳 | ¥15,760 | ¥104 | ¥12,480 | |
25歳 | ¥15,748 | ¥116 | ¥13,920 | |
20歳 | ¥15,740 | ¥124 | ¥14,880 |
性別 | 年齢 | 月支払保険料額 | 差額 | 年齢 | 月支払保険料額 | 差額 | ||
男性 | 30歳 | ¥15,788 | 月々 | トータル | 25歳 | ¥15,776 | 月々 | トータル |
女性 | 40歳 | ¥15,808 | -¥20 | -¥2,400 | 40歳 | ¥15,808 | -¥32 | -¥3,840 |
30歳 | ¥15,760 | ¥28 | ¥3,360 | 30歳 | ¥15,760 | ¥16 | ¥1,920 | |
25歳 | ¥15,748 | ¥40 | ¥4,800 | 25歳 | ¥15,748 | ¥28 | ¥3,360 | |
20歳 | ¥15,740 | ¥48 | ¥5,760 | 20歳 | ¥15,740 | ¥36 | ¥4,320 |
これは保険会社によって異なるので一概には言えません。
ただ上表22の場合、女性は30歳までなら男性より保険料が安いことが分かります。
女性が40歳以上で、男性が30歳以下の場合は、契約者を男性にした方が保険料は安く済んでいます。
ちなみに、被保険者の子どもの性別を変更しても、金額に差はありませんでした。
受取人の変更が必要な時
離婚時は親権者を契約者に変更しよう
離婚時、学資保険は「財産分与」の対象になります。
「財産分与」とは、結婚時に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚時に分けることです。
通常の保険ならばその時に解約して返戻金を分配しますが、学資保険は途中で解約すると元割れを起こしてしまいます。
そのため、子どもを引き取る親権者に契約を引き継いだ方が、損をしません。
契約内容にもよりますが、多くの場合受取人は節税対策の為、契約者本人になっています。
なので契約者と親権者が違う場合、満期時にわざわざ受け取るという手間が増えます。
円満な離婚ならばそこまで大きな問題ではないのですが、満期金をきちんと受け取れなかったり、勝手に解約されていたりなどということもあり得ます。
なので、手間でも離婚時は契約者を親権者に引き継ぎましょう。
契約者及び受取人の変更方法
契約者および受取人の変更をする時は、3つのステップをふみます。
まず、①契約中の学資保険の証券番号が分かるものを用意して、保険会社に連絡します。
次に②保険会社から、変更申請書が届きます。
申請書を記入し、他必要な書類を準備します。
準備する書類は主に現在の保険証書、本人確認書類、公的証明書(印鑑証明書等)などです。
最後に、③必要書類を郵送すれば、変更が可能です。
上記の方法は、メットライフ生命を参考にさせていただきました。
一方でかんぽ生命では必要書類を持って、契約者本人が郵便局窓口に行けば手続きができるようです。
保険会社によっても方法は違うので、これらはあくまでも一例です。
ただどこの保険会社でも、まずは証券番号を用意してコールセンターか担当者に連絡したほうが、手続きがスムーズに済みます。
まとめ
学資保険の契約について、いかがでしたでしょうか。
子どもの為の保険ですが、受取人を契約者本人にすることで大きな節税対策となります。
もし今受取人を配偶者か子どもにしていた場合は、最終的に受け取れる額が変わるので変更をおすすめします。
不動産に関する情報はマンション売る.jpを参考にしています。
また契約者は、各家庭の状況によって異なります。
お母さんも家計を大きく支えているのであれば、「上の子はお父さん」「下の子はお母さん」と分けてもいいですね。
そして離婚時は手間でも、後でトラブルにならないよう契約者を親権者に引き継ぐようにしてください。
契約者の変更も、受取人の変更も手間は多くありません。
書面だけのことではなく税金が関わってくることなので、自分の契約はどうなっていたか、今一度見直してみましょう。