学資保険の受取人は契約者本人・子供誰がいい?学資保険の受取人の選び方

学資保険に加入する際には、満期受取金や祝い金などを誰が受け取ることにするか決めなければなりません。

基本的には契約者を受取人とするケースが多いようですが、受取人を誰にするかによって、満期受取金にかかってくる税金が変わってきます。

学資保険の受取人は、契約者本人がよいのでしょうか。

それとも、被保険者である子供がいいのでしょうか?

今回は、学資保険の受取人について、契約者が離婚した場合や死亡した場合なども合わせてご紹介します。

その前にひとつだけご紹介です。

この記事を読んでいる方の中には学資保険選びが分からない」「どこに相談すれば良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。

そんな方のために、タイプ別にどの相談サービスを選んだら良いのかをまとめました。

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学資保険に登場する3者について

学資保険をはじめとする保険には、契約者や受取人などの名称が登場します。

まずは、これらの言葉が意味するものを押さえておくことも大切です。

契約者

契約者とはその名の通り、学資保険を契約する人のことです。

一般的には両親、特に父親が契約者になることが多いようです。

これは、契約者に万が一のことがあったときにそれ以降の保険料の払い込みが免除となる「払込免除特約」の存在も影響していると思われます。

受取人

学資保険が満期を迎えると、満期保険金を受け取ることができます。

満期保険金を受け取る人のことを「受取人」と呼びます。

受取人は、契約者と同じ人を指定することもできますし、子供や配偶者などの契約者以外の人を指定することもできます。

被保険者

保険をかけられる人のことを、被保険者と呼びます。

学資保険の場合は、子供が被保険者です。

学資保険にかかる税金は受取人で変わる

学資保険が満期を迎え、満期保険金を受け取る際には、保険金に税金が課税されます。

この税金は大きく分けて「所得税」と「贈与税」の2つです。

それぞれ、受取人が誰なのかによって変わってきます。

契約者が受取人の場合は所得税がかかる

契約者と受取人が同じ人の場合は、満期保険金は一時所得とみなされるため、所得税の課税対象になります。

一時所得の計算方法

一時所得では最高50万円まで控除されますので、【満期保険金額−払込保険料の総額】が50万円を超えたときに、超えた額の1/2の金額に所得税が課税されることになります。

例えば、払込保険料の総額が200万円、満期保険金が230万円の場合には、【満期保険金額−払込保険料の総額】は30万円となるため、所得税は課税されません。

一方、払込保険料の総額が50万円、満期保険金が230万円の場合には、【満期保険金額−払込保険料の総額】は180万円となります。

180万円の1/2である90万円が給与所得などの他の所得と合算され、最終的に所得税が計算されることになります。

一般的に学資保険の返戻率は高くても110%くらいのため、ここまで大きく所得が発生することはありませんが、契約者が早いうちに死亡して払込免除になった場合などには、こういったことも起こり得ます。

他にも一時所得がある場合は注意が必要

その他に注意しておきたいのは、他にも一時所得がある場合です。

一時所得には、生命保険の満期受取金だけではなく、損害保険契約の一時金なども含まれます。

もしも満期学資金を受け取るのと同じタイミングで損害保険の一時金などを受け取る場合でも、控除額は50万円です。

また、学資金をひとつではなく複数かけているという人もいるかもしれません。

この場合も、控除額は合計して50万円になるので、思わぬところで所得税を課税されることのないようにしておきましょう。

参考:No.1490 一時所得

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契約者以外が受取人となる場合は贈与税が問題に

契約者ではなく、子供本人や配偶者などが満期保険金の受取人となる場合には、所得税ではなく贈与税が問題となります。

受取人は保険料の払込をしていないため、支出することなく満期保険金を受け取るためです。

贈与税はまず年間110万円の基礎控除がありますが、110万円を超える贈与については「累進課税」といって、贈与額が大きくなるに従って税率が上がっていきます。

2018年時点での税率は以下のとおりです。

画像引用:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

例えば、契約者を父親、受取人を母親にしておき、満期保険金が300万円の場合、納税する贈与税の計算式は以下のとおりです。

①300万円−110万円=190万円
②190万円×10%=19万円

満期受取額が500万円の場合は、以下のようになります。

①500万円−110万円=390万円
②390万円×20%−25万円=53万円

仮に返戻率が高い学資保険を厳選したとしても、贈与税がかかってしまうと返戻率はマイナスになってしまいます。

満期保険金が110万円以上になる場合は、受取人を契約者以外にするのは避けたほうが無難です。

祝い金(学資年金)の場合は雑所得

アフラックやソニー生命など、学資保険の多くは満期保険金だけではなく、被保険者である子どもの中学入学や高校入学時などに「祝い金」として一時金を受け取れるようになっています。

これを学資年金といいますが、学資年金の受取人が契約者の場合は、所得税の中でも雑所得という扱いになります。

学資年金には控除がない

一時所得には50万円の控除がありましたが、雑所得には控除はありません。

課税対象となるのは、【収入−経費】。

学資年金の場合は、【1年に受け取れる学資年金額−(1年に受け取れる学資年金額×払込保険料総額/総支給の見込額)】となります。

少し複雑にみえますが、実際に計算してみましょう。

例えば、学資金が総額200万円で、それを毎年50万円ずつ4年に渡って受け取った場合をみていきましょう。払込保険料は180万円です。

雑所得の金額は、

【50万−(50万×180万円/200万円)=約5万円】

となります。

学資保険には控除がないため、この5万円がそのまま課税対象です。

受取人が自営業かサラリーマンかで異なる

学資年金は控除がないため、計算式で算出された雑所得はそのまま課税対象となります。

しかし、サラリーマンなどの給与所得者の場合は、所得が20万円以下であれば確定申告をする必要がありません。

同じく、専業主婦など扶養家族の場合は、所得が38万円以下であれば確定申告の必要がありません。

一方自営業の場合はこのような条件がないため、雑所得の金額にかかわらず確定申告が必要となり、雑所得は他の所得と合算されて課税対象となります。

参考:No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

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育英年金は相続税と所得税に注意

育英年金とは、学資保険の契約者が死亡したり高度障害になったりした場合に、毎年被保険者に一定の年金が支給される制度です。

育英年金は、契約者の死亡保障となるもので、厳密には学資年金とは異なる制度です。

育英年金は相続税と所得税の対象になる

育英年金は、契約者が死亡した後に給付されるため、相続税の対象になります。

相続税は基礎控除として【3,000万円+600万円×法定相続人の数】となります。

仮に、法定相続人が妻と子どもの2人、相続財産が4,000万円の場合、控除額は【3,000万円+1,200万円=4,200万円】となり、相続税はかかりません。

このように、相続税は贈与税などに比べて基礎控除額が大きいため、育英年金に関する相続税もさほど問題にはなりにくいもの。

重要なのは所得税の方です。

年金は子供の雑所得になる

育英年金は、基本的に子どもが受取人となります。

そこで重要なのが、育英年金が子どもの雑所得になるということです。

先ほど雑所得のところで解説したとおり、専業主婦などの扶養家族が雑所得を得た場合、38万円以上の所得は確定申告が必要となり、所得税の課税対象となります。

育英年金の額によっては、子供が扶養から外れる可能性も

さらに、年間所得が130万円を超えると扶養家族そのものから外れることになります。

扶養家族から子供が外れてしまうと、子どもにかかる健康保険額が上がるだけではなく、親の住民税なども上がってしまいます。

住民税がどれくらい変わってくるのか、例をみてみましょう。

親の年齢が28歳・給与所得が300万円、扶養家族が1名の場合、東京都千代田区の住民税負担は126,000円となりました。もしも扶養家族がいなくなると、住民税は161,500円となり、35,500円も上昇してしまうことに。

さらに、子供が扶養家族から外れることによって、児童手当や医療手当などの手当が受けられなくなる可能性も出てきます。

年間130万円以上も育英年金が得られるのは魅力的ですが、デメリットがあることも押さえておかなければなりません。

離婚した時の受取人はどうする?

離婚した時には、学資保険の受取人をどうするかを考え直す必要があります。

受取人は子どもと同居する親にしておく

仮に子供と一緒に暮らすのが母親、学資保険の満期受取人が父親だとすると、j満期になったときに学資金は父親の口座に振り込まれることになります。

これは離婚したからといって自動的に変わったりはしませんので、名義変更の手続きを取らない限りは契約時に定めた受取人のままです。

しかし、学資金を受け取った父親が学資金を子どもに渡してくれるとは限りません。

学資金が必要となるときに確実に子どものために資金を使えるよう、受取人が子どもと同居しない親になっている場合は、子供と同居する親に名義変更をしておきましょう。

ちなみに、離婚した時には親権者をどちらの親にするかを決めますが、子どもと一緒に暮らす人が必ずしも親権者とは限りません。

親権者は別居する父親、監護権者を子どもと一緒に暮らす母親と定めるケースもあります。

この場合、満期保険金の受取人をどちらにすればいいかで悩むこともあるかもしれませんが、必ずしも親権者を受取人に定める必要はありません。

ただ、子どもと同居しない親が親権者となり、親権者を満期保険金の受取人に定めるときには、万が一のトラブルを避けるため、離婚時の協議書などには保険金について明記しておくと安心です。

受取人も大事だが、契約者の名義変更も大事

離婚の際には学資保険の受取人を誰にするかも重要ですが、同じくらい重要なのが契約者を誰にするかです。

契約者は学資保険を解約することができますので、知らないところで勝手に解約されてしまわないよう、状況に応じて契約者を変更する手続きをとりましょう。

名義変更の手順と必要書類

名義変更の手続きは、保険会社によって異なりますが、基本的な流れは同じです。

そのため、ここではソニー生命の学資保険における名義変更の手続きを例にとって説明します。

まずはカスタマーセンターに連絡し、名義変更の書類を手に入れます。

その後、書類に必要事項を記載した上で、必要書類を合わせて提出すれば手続きは完了です。

必要書類は以下のとおりです。

契約者の運転免許証やパスポート、戸籍謄本などの、名前と生年月日が確認できる公的書類

・被保険者の公的書類
・新契約者の公的書類

このほか、保険証券や口座振替依頼書、印鑑などが必要になります。

状況によって必要な書類が異なるため、問い合わせの際に確認しておきましょう。

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契約者が死亡した場合

契約者である親などが死亡した場合には、契約者と受取人の名義変更を行うほか、払込免除の申請なども必要となります。

学資保険の後継保険契約を行う

契約者が死亡した場合は、新たな契約者を定めて手続きをおこなわなければなりません。

これを、後継保険契約といいます。

後継保険契約者は、学資保険の新たな契約者となりますが、後から説明する「払込免除特約」があることにより、今後の保険料の払込の負担を負うことはありません。

基本的には、死亡した契約者の配偶者や祖父母などが後継保険契約者となります。

保険会社によっては、後継保険契約者になれる人が決まっている場合があります。

例えばこれは学資保険ではありませんが、三井住友海上プライマリー生命の場合は、2親等以内の血族、または配偶者が後継保険契約者の条件として定められています。

必要書類

契約者が死亡したことによる後継保険契約において必要な書類も保険会社によって異なりますが、第一生命の場合は以下の書類が必要です。

・名義変更請求書
・契約者の印鑑証明書
・後継保険契約者の印鑑証明書
・保険証券

このほか、契約者が死亡したことがわかる戸籍謄本や、相続人代表者選任念書などの書類を求められることもあります。

払込免除申請が必要

学資保険の契約者が死亡したときに備えて、ソニー生命やアフラックなどをはじめとして、学資保険の多くは「払込免除特約」が付帯しています。

これは、契約者が死亡または高度障害などになったとき、それ以降の保険料の払込を免除するという特約です。

契約者が死亡したときには、払込免除の申請を行う必要があります。

自動的に払込が免除になるわけではありません。

払込免除申請は学資保険の受取人が行いますが、受取人と契約者が同一の場合や、両親が亡くなってしまい、被保険者である子供がまだ小さくて申請の手続きができないようなときには、亡くなった契約者に代わって「指定代理人」が払込免除申請を行います。

指定代理人になれる人についても条件が決まっており、戸籍上の配偶者や直系血族、生計を一にしている3親等内の親族など、保険会社によって条件は異なります。

まとめ

学資保険の受取人や契約者について解説しました。

思わぬ課税を避けるために、基本的には契約者と受取人を同一人物にしておくことで、節税効果が期待できます。

もしも契約者と受取人を違う人にするのなら、満期保険金は110万円以下にするか、110万円をあまり超えない金額にしておきましょう。

また、学資年金は雑所得となるため、満期保険金とは違い控除がありません。

特に自営業の場合は雑所得がそのまま所得に含まれて税金が計算されるため、学資年金の受け取りは慎重に選択しましょう。

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